調達情報
取引業者のみなさまには、不適正な取引防止のため下記についてご協力をお願いいたします。
記
法令等の遵守
1) 本学との取引にあたり、熊本大学発注工事請負等契約規則に規定している物品供給契約基準、役務提供請負契約基準、製造請負契約基準又は、工事請負契約基準を遵守いただくことが条件となっていますので、事前に内容をご確認下さい。
参照:? 「熊本大学発注工事請負等契約規則」 (PDF 84KB)、?
? 「役務提供請負契約基準」(PDF 143KB)、 「物品供給契約基準」 (PDF 132KB)、
「工事請負契約基準」(PDF 245KB)、 「製造請負契約基準」 (PDF 163KB)
2)本学との取引にあたり、調達の仕様を充分ご確認の上、納品等をしてください。なお、納品等の際、本学の検査に不合格であった場合には、速やかに交換等をしてください。
3)納品の際は、必ず検収所又は検収者の検収を受けてください。
>> 「物品の検収制度について」 へ
4)発注は、原則として本学契約担当部署の職員が行います。
ただし、1件50万円未満(税込)の物品等の購入等の発注については、教職員による発注を認めています。なお、関連のある物品等を50万円未満(税込)となるように意図的に分割して発注することは認めていませんのでご留意ください。
5)次のことを守ってください。
(1)本学との取引にあたり、贈賄?談合及び本学職員との癒着などが生じることがないようにしてください。
(2)教職員からの預け金の依頼に対する承諾や教職員に対し預り金の斡旋をしないこと。
(3)取引事実と異なる書類を提出しないこと。
(4)納品した物品等を持ち帰らないこと。
(5)本学が定める教職員による発注ができる範囲を超える発注であることを知りながら、教職員からの発注を受け納品しないこと。
※本学が、取引先に上記5)に反する不正または不誠実な行為があると認めた場合は、最長で24ヶ月の取引停止の措置を講じることになります。
参照: 「国立大学法人熊本大学の契約に係る取引停止等の措置要領」 (PDF 194KB)
取引先との連携(パートナーシップ)
本学教職員から調達に際して不適正な要請があった場合には、当該要請には応じないようにしていただくとともに、本学の通報窓口にご連絡ください。
なお、不正が疑われる取引について、本学が不正または不誠実な行為として認知する前に本学に自ら申し出た場合には、情状を考慮し、取引停止期間の短縮等措置を検討いたします。
国立大学法人熊本大学 総務部総務課長
〒860-8555 澳门赌场
電話:096-342-3115
E-mail:koueki@jimu.kumamoto-u.ac.jp
誓約書の提出
本学 「取引業者からの誓約書の徴取要領」 (PDF 66KB)により、誓約書徴取の該当者には誓約書様式を送付しますので、受領された場合は、提出のご協力をお願いいたします。
反社会的勢力の排除等
本学が、以下について認めた場合には、それに応じた取引停止の措置を講じます。
(1)業者である個人若しくは業者の役員又は業者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められたとき。
???当該認定をした日から無期限
(2)業者である個人又は業者である法人の役員が、業務に関し不正に財産上の利益を得、又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。
???6ヶ月以上12ヶ月以内
(3)業者である個人又は業者である法人の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
???6ヶ月以上12ヶ月以内
資金調達の円滑化等
2020年4月1日より債権法改正、譲渡制限特約に関する部分を含め、債権法(民法の契約等に関する部分)が変わっております。
経済産業省HPリンク
入札情報
お問い合わせ財務部財務課 総務?照査チーム 総務担当
096-342-3155