令和6(2024)年度前期 授業料免除の実施について(受付は終了しました)

日本人 新入生の入学料?授業料免除に関するHPこちら) (入学料免除?徴収猶予のページへ)
 ※ 令和6年4月進学予定者(学部→大学院修士課程、大学院修士課程→博士課程)は新入生として申請してください。
私費外国人留学生の入学料免除?徴収猶予及び授業料免除に関する英語版HP 新入生はこちら 在学生はこちら
Regarding of Application for Admission Fee Exemption / Postponement and Tuition Fee Exemption for Privately Financed International Students (English ver. website)? Newly enrolled students:?here? Current students:?here

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〈はじめに〉

  熊本大学では、「高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)」による授業料免除」と、「熊本大学独自の授業料免除制度(以下「独自制度」という。)」の2つの制度により免除を実施しています。
 新制度は、日本人学部生を対象として、令和2年度から始まった住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯を対象とした制度です。日本学生支援機構給付奨学金を申請し、給付奨学生として採用された際に決定する支援区分に応じた免除を受けることができます。
 日本人学部生は、基本的に新制度への申請しかできませんが、一定の要件を満たす場合に、独自制度(学資負担者死亡等枠、災害枠、コロナ枠、修学支援新制度要件外枠)に申請できます。
 独自制度は、大学院生及び私費外国人留学生を対象として、経済的理由などにより納付が困難な学生を対象とした制度です。
 授業料免除申請者は、結果が発表されるまで納付が猶予されますので、入学料及び授業料を納めないでください。原則として納付後の返還はしません。
 ※ 授業料の口座振替を指定している者は、授業料免除を申請することで引き落としがされません。

修学支援新制度による授業料免除について(日本人学部生のみ対象)

?【概要】

 令和2年度から始まった住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯を対象とした新制度による授業料免除です。日本学生支援機構給付奨学金を申請し、給付奨学生として採用された際に決定する支援区分(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)に応じた免除が実施されます。

?【対象者】

  1.日本人学部生で、日本学生支援機構の給付奨学生(新制度)に採用されている者
  2.令和6年4月に日本学生支援機構給付奨学金の「在学採用」に申請を予定している者

  3.予期できない事由により家計が急変した者

【申請方法】

  申請方法は こちら

熊本大学独自の授業料免除(大学独自制度)について

?【概要】

 従来から実施している独自制度による授業料免除で、本学の基準に基づく審査により「全額免除」、「半額免除」又は「不許可」が決定されます。

?【対象者】

 (一般枠)
  1.大学院生
  2.私費外国人留学生(学部生及び大学院生) 

  3.令和元(2019)年度に独自制度による授業料免除の申請実績がある学部生(以下「経過措置者」という。)

? (学資負担者死亡等枠:災害救助法適用外)

  4.免除申請前6ヶ月以内において、学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は申請者本人若しくはその学資負担者が風水害等の被害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難と認められる者

? (学資負担者死亡等枠:災害救助法適用)

  5.災害発生後1年以内に納付する授業料について、学資負担者が災害救助法適用地域に居住し、学資負担者が死亡(行方不明を含む。)したことにより授業料の納付が著しく困難と認められる者

? (災害枠:災害救助法適用)

  6.災害発生後1年以内に納付する授業料について、学資負担者が災害救助法適用地域に居住し、公的機関発行の罹災証明書により、その家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は床上浸水であると証明された者

? (コロナ枠)
  7.澳门赌场感染症の影響により家計が急変した世帯の者で、以下のいずれかの要件に当てはまる者
    ①国や地方公共団体から、澳门赌场感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援を受けた者

    ②澳门赌场感染症の影響により、令和6年度の世帯の収入見込みが、令和元年度から令和5年度までの期間と比較して1/2以下になったことにより授業料の納付が著しく困難と認められる者

? (修学支援新制度要件外枠)※日本人学部生のみ
  8.日本人学部生で新制度の認定要件外となっている者のうち高等学校等を卒業した年度の翌年度の末日から大学に入学した日までの期間が2年を超えている者「(多浪生)」で、授業料の納付が著しく困難と認められる者
 《例:「○」2020年3月に高校を卒業し、2023年4月に本学入学

    ? 「×」2021年3月に高校を卒業し、2023年4月に本学入学》

?  ※3.に該当する学生でも、新制度の申請要件を満たしている場合は、独自制度のみ申請することは認められません。必ず新制度の給付奨学金及び授業料免除も申請してください。
  ※4.の「免除申請前6ヶ月以内」とは、令和5年10月1日~令和6年3月31日の期間です。

  ※8.の(修学支援新制度要件外枠)での申請を希望する者で、自身が該当するか不明な場合は、【お問い合わせ】にメールで相談してください。

【申請方法】

  申請方法は こちら

お問い合わせ

学生支援部 学生生活課経済支援担当

096-342-2126、2151

gag-jumen[AT]jimu.kumamoto-u.ac.jp ※ [AT] を @ に書き換えてご使用ください。