熊本大学FD憲章

熊本大学FD憲章


熊本大学は、日本及び世界において広く活躍できる、倫理観?教養?専門性を備えた人材を育成?輩出することを目指す。そのために、卓越した高等教育の推進に絶えず努力することを決意し、このFD憲章を定める。

(定義)
第1条 熊本大学におけるFD(Faculty Development)活動とは、広くPD(Professional Development)とし、そこでは本学の教育理念?目的を実現するために、教員、職員、ティーチング?アシスタントなど、教育に関わるすべての者が取り組む、教育の内容?方法及び支援に関する資質?職能の開発とする。

(理念)
第2条 熊本大学におけるFD活動は、本学において教育に関わる者の使命として、学生や大学院生の人間的及び学問的成長のために何ができるのかを常に考え続け、機会を捉えて国内外の新しい知見に学び、よりよい高等教育を提供するための自発的な取り組みを継続することとする。

(教員)
第3条 熊本大学における教育を直接的に担う者である教員は、本学の教育理念?目的に沿った学ぶ価値のある教育内容と考え得る最善の方法を準備した上で指導を行うこととする。そこでは同僚や学生からの意見?要望に率直に耳を傾けて指導の改善を図り、教育者としての力量を形成していくものとする。

(職員)
第4条 熊本大学における教育活動の支援に携わる者である職員は、日々、高度化?複雑化する業務内容に対応するために自己啓発と研鑽を怠らず、求められる新しい知識?技能の習得に積極的に取り組むものとする。

(ティーチング?アシスタント)
第5条 熊本大学においてティーチング?アシスタントを担う者は、教育補助者として学生の学びに最大限貢献することとし、そこでは担当教員の指導?助言を謙虚に受け入れるとともに教育スタッフの一員としてたゆまぬ研鑽を心がけるものとする。

(組織的な取組み)
第6条 熊本大学において教育に関わる者の資質?職能の開発が実効性のあるものとして展開されるために、学部?学環や研究科?教育部、さらに講座や学科などにおいては、全学共通のFD活動及び独自に行うFD活動に積極的かつ組織的に取り組むこととする。

(ファカルティ?ディベロップメント委員会)
第7条 熊本大学のファカルティ?ディベロップメント委員会は、FD活動が本学の教育理念?目的及び時代や社会の要請を踏まえたものであるかを常に問い続けながら、取り組む内容を審議し決定することとする。

熊本大学は、「熊本大学FD憲章」に基づくFD活動を行っています。

お問い合わせ
学生支援部 教育支援課 学務企画チーム 教育評価担当
096-342-2755